飲食店をはじめるあなたへ 開店時の面倒な手続きを経験豊富な行政書士が徹底サポート 一都三県を中心に日本全国のお客様に対応いたします

飲食店の深夜営業をお考えの方へ

お酒を提供する飲食店が夜0時以降も営業する場合には、警察に届出(深夜における酒類提供飲食店営業開始届出)をしなければいけません。

ただし、ラーメン屋さんや牛丼屋さんなど、食事がメインと言えるお店であればこの届出は不要ですが、居酒屋やバーといった食事がメインと言えない飲食店が夜0時以降も深夜営業をする場合には警察への届出が必要です。

実はこの届出が必要だと知らない方もけっこう多く、「周りのお店はどこもそんな届出してないけど本当に必要なの?」と相談されることもよくあります。

届出をせずに深夜酒類営業をした場合には、50万円以下の罰金刑に処される可能性もありますので、注意が必要です。

こんな不安や悩みはありませんか?

  • 警察への届出がちゃんとできるか不安。
  • 自分のお店が警察に届出が必要なお店かわからない。
  • 警察は怖いイメージがあるので誰かに手続きを任せたい。
  • 警察から届出を出すように言われた。
  • 警察から図面を提出するように言われたが、どう書いてよいかわからない。
  • 届出を出さずに営業してしまっていたが、本当は届出をしなければいけないとわかって不安。

飲食店を深夜営業するにあたってこのような不安や悩みをお持ちの飲食店オーナー様も多いのではないでしょうか。

飲食店の深夜営業を完全サポート

行政書士法人BULANでは、そんな飲食店オーナー様の警察への届出手続きをサポートします。

オーナー様は基本的に警察署へは行かず、当法人が届出を代行することが可能です。ただし、警察署によっては一度オーナー様が窓口に行き、営業上の注意点の説明を受ける必要があります。

届出手続き全て以外にも、「書類は自分で作れるから、図面の作成だけ頼みたい」というようなご要望にもお応えします。

ご依頼いただいた方には、従業者名簿の書式と店内掲示用のプレートを無料でお渡ししています。

プレート_2

また、「無届で営業していたら警察から届出するように言われた。」、「本当は届出をしなければいけないのに、届出を出さずに営業してしまっていた。」という場合に、「今更警察に届出を出すと何かペナルティを受けるのではないか」と心配されて届出をしない方も多くいらっしゃいますが、すぐに届出をすれば基本的には問題ありません。

逆に届出を出さない場合には、無届けでの営業となってしまい、指導、摘発の対象になってしまうことがありますので、心配な方はご連絡ください。

飲食店の深夜営業でお悩みの飲食店オーナー様は、まずは一度ご相談ください。 対応エリアは一都三県を中心に、全国対応可能です。

「こんなお店をやりたいけど警察へはどんな手続が必要?」といった場合にも、必要な手続の調査から対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス内容

行政書士法人BULANでは、深夜営業か可能かどうかの判断から、警察へ提出する書類、図面の作成、警察署への書類提出までを行いますので、基本的にオーナー様は警察に一度も足を運ぶことなく届出を完了することができます。

ただし、警察署によっては一度本人が窓口に行く必要があるということもありますので、その際にはご協力ください。

深夜営業ができるかどうかの要件の調査
届出に必要な書類、図面の作成
警察署への必要書類、図面の提出
警察署からの届出済ステッカーの受領(ステッカー発行する警察署のみ)
消防署への届出 別途お申込み
税務署への届出 ×

図面は実際に店舗に伺い、レーザー距離計やメジャーを使用して測量した数値を元にCADと呼ばれる図面作成用のソフトを用いて作成いたします。

測量

料金案内

深夜営業の届出の代行料金は以下のとおりです。店舗の床面積、形状、オープン予定日までの期間によって料金が変動することがございますが、その際には必ず事前にお見積りを提示いたしますので、「よくわからないうちに料金が高くなっていた」というようなことなく安心してご依頼いただけます。

店舗の所在地、床面積100㎡以上、壁などに曲面がある・複雑な形状をしている、書類作成のための期間が3日以内といった場合には追加費用が発生する場合がございます。

深夜営業の届出代行報酬額 税込132,000円~
飲食店営業許可+深夜営業の届出セット 税込165,000円~
深夜営業の届出用の図面作成 税込88,000円~
実費 交通費等の実費が必要となることがあります。

手続きの流れ

行政書士法人BULANに飲食店開店のサポートをご依頼いただく場合の基本的な手続きの流れは以下のとおりです。

オープン予定日などまでお時間の無い場合などは、それに合わせたスケジュール調整をいたします。

  1. ご相談
  2. お見積り
  3. 面談(開店予定店舗または当法人オフィス等にて)
  4. 正式にご依頼
  5. 報酬のご入金
  6. 深夜営業の要件調査
  7. 現地確認・測量
  8. 必要書類の作成(必要な情報が揃ってから3日~1週間程度)
  9. 警察署への届出(警察署によっては、依頼者の同行を求められたり、届出後に実地検査が行われる場合もあります)
  10. 実費精算
  11. 深夜営業開始(警察署への届出から10日後)

手続にかかる期間

深夜営業を開始できるのは、警察に必要書類を提出して受理された日の10日後からです。

行政書士法人BULANに手続をご依頼いただいた場合には、通常店舗の測量から3日~1週間程度(営業日)で警察署への届出が可能ですので、ご依頼から13日~20日程度で深夜営業が可能となります。

飲食店営業許可と併せてご依頼いただく場合には、オープン予定日の1ヶ月前までにご依頼いただけますと確実です。

ご相談いただく時期

お酒を提供する飲食店の深夜営業をお考えの方は、可能であれば物件の決定前にご相談くださるのがベストです。

例えばバーを朝まで営業したいとお考えの方が、バーの深夜営業ができない店舗を借りてしまう、といったケースもございますので、具体的なことが決まっていない状況であってもお気軽にご相談ください。

ご相談にあたり

行政書士法人BULANにご相談いただく際に、以下のような書類、情報をご用意いただけると、より具体的に対応することができます。もちろんこのようなものが無くてもお気軽にご相談ください。

  • どんな業態のお店か
  • 店舗の所在地
  • 店舗の図面(不動産屋さんのチラシに書かれているもので大丈夫です)
  • 飲食店営業許可証
  • 会社で飲食店営業許可を取得している場合には会社の登記簿謄本と定款

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    〒141-0031
    東京都品川区西五反田一丁目4番8号
    秀和五反田駅前レジデンス510号室