路面店で飲食店をやる時の注意点
道路に面した、いわゆる路面店で飲食店をやる場合にはどのような点に注意をするとよいでしょうか。
テラス席
路面店のメリットとして、人目につきやすく集客に有利という点が代表的ですが、物件によってはオープンテラスのような屋外席を設置できることもあります。
このような野外席はカフェだけでなく、食事がメインのお店や居酒屋などでも採用されていて、「寒い時期にはテラス席は飲み物半額」など、お店によって様々に活用されています。
ではオープンテラス席を設置するときにはどのような点に注意が必要でしょうか。
区画
まず当然ながらテラス席にあたる部分を使用する権利が無ければなりません。勝手に道路にはみ出してテーブルとイスを設置したりして営業することは認められません。
また、ほとんどの保健所では、テラス席は屋内の客席エリアと隣接していて、かつ、明確に区切られていなければならないとされています。
具体的には、「テラス席が道路を挟んだ反対側にある」という形ではダメで、かつ、パーテーションや蛇腹の戸などではなく、ちゃんとしたドアなどで区切られていなければダメだということです。
保健所によっては、テラス席部分の明るさを確保しなければいけないと指導されることもあります。
面積
面積についても注意が必要で、東京都では屋内席の方がテラス席よりも広くなければいけないという基準になっています。
他の自治体でも、保健所によってはそのような指導をされることがあります。
まとめ
上記以外にも、調理は室内でしなければならないなど、保健所によって様々なルールが設定されています。
このようなルールがある理由は、野外にある客席については、衛生状態の確保について屋内の客席とは違った注意が必要になるからです。
ただし、野外に席があるといっても、単に食べ物や飲み物をテイクアウトして、店外の座席で飲食するという場合には、上記のような規制の枠外になることが多いです。その場合には飲食物の提供の方法などを含め、事前に保健所と相談しておくと間違いがありません。
路面店に限らず、2階以上にある店舗でバルコニーを使用する、ビアガーデンのように建物の屋上を利用するなど、野外に客席を設置する場合には、屋内の客室とは異なるルールがありますので、お店に野外席を設けたいときには、かならず保健所に事前相談をしましょう!
「開店の準備で忙しい」「役所に行くのは面倒だ」「細かい事前調整が苦手だ」といった場合には、行政書士が代行することもできますので、そのようなお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。