飲食店をはじめるあなたへ 開店時の面倒な手続きを経験豊富な行政書士が徹底サポート 一都三県を中心に日本全国のお客様に対応いたします

飲食店営業許可が必要かどうか迷ったときは

バーやレストランのように、明らかに飲食店として営業許可が必要になる場合には問題ありません。

それでは、テナントを借りてそこでパーティを開くビジネスをしたいと思った際に、自分たちでは調理は一切せず、食べ物は全てケータリングで別途許可を持った外部業者に注文し、飲み物は缶や瓶に入ったものを提供するといった場合には、営業許可は必要でしょうか。

このように、簡単には飲食店営業許可が必要かどうか簡単に判断できないようなケースが存在します。

実際に行政書士法人BULANにも、このようなお問い合わせを数多くいただきます。

飲食店営業許可が必要がどうか迷ったら

それでは、飲食店営業許可を取るべきか迷ったときにはどうしたらよいのでしょうか。

答えは簡単で、お店の場所を管轄する保健所に問い合わせるのが一番です。

面倒だとお思いになる方も多いでしょうが、これが最も確実な方法なんです。

飲食店営業許可というのは、法律上では「食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業」と規定されていますが、「どこからどこまでが調理?」、「客に飲食させるって?」と、一定の解釈の幅がありますよね。

したがって、営業者の側で、どのような行為が「調理」にあたるのか、であるとか、「客に飲食させる」とはどのような行為なのかということを勝手に判断して、飲食店営業許可を取得せずにお店を始めてしまうと、後になって保健所から無許可営業であると指摘される可能性があります。

こうなってしまうと、お店は飲食店営業許可を前提として作られていないため、一旦お店を休業して必要な工事を行ったり、飲食店営業許可が取得できるような他のテナントを探して移転したり、閉店したりといった対応が必要になってしまいます。

開業のときには少し面倒な思いをするかもしれませんが、開店したあとの継続的な営業のためには、開店前にリスクを可能な限り減らすことが必要です。

相談のときは

飲食店営業許可が必要かどうかを確認するために保健所に相談に行く際には、可能であれば実際に営業をする店舗の簡単な図面を持って行くと良いでしょう。

もちろん図面が無くても相談は可能ですが、図面があったほうが保健所の職員もより具体的なアドバイスをくれます。

また相談方法は、電話でも構いませんが、実際に窓口に行くと良いでしょう。

事前に予約をせずに行くと、担当者がいないといった可能性もあるため、なるべく事前に予約を取って行くことをオススメします。

五反田オフィス

〒141-0031
東京都品川区西五反田一丁目4番8号
秀和五反田駅前レジデンス510号室