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飲食店経営法人化の注意点

個人ではじめた飲食店を「節税のため」、「多店舗展開する」など様々な理由から、株式会社や合同会社といった法人名義にしたい(法人成り)ということがあると思います。

このような場合に注意しなければならない点を紹介します。

飲食店営業許可は取り直し

けっこう見落としがちな点ですが、飲食店営業許可の名義人になっている個人が、会社の代表者になるようなときであっても、法律上は個人と法人は別人格とみなされます。

なので個人から法人に名義を変える場合には、飲食店の営業を譲渡する場合などと同じように、飲食店営業許可を取り直さなければいけません。

手続きとしては、一度飲食店を廃業して、新たに法人の名義で飲食店営業許可を取得するという流れになります。

法人設立前から保健所に相談しながら進めれば、飲食店営業許可を途切らせることなく営業が可能です。

書類に関しては、個人で申請したときのものをほとんど流用できますので、それほど大変ではありませんが、当然また保健所の現地調査が必要になりますので、臨時に営業時間を変更するなどの対応が必要になることがあります。

また、消防署への防火対象物使用開始届出も出し直しになりますが、注意点は飲食店とほぼ同様です。

深夜酒類提供飲食店営業の届出も出し直し

飲食店がバー(Bar)や居酒屋で、警察に深夜酒類提供飲食店営業の届出をしている場合には、飲食店営業許可と同じ理由で、廃業と届出が必要になります。

保健所に比べると警察署は対応が画一的ではないので、深夜営業を途切れずに続けるためには、より事前相談が重要になります。

具体的には、法人名義での届出から10日後に廃業届を出すなどの方法で、途切れずに深夜酒類提供飲食店営業ができることもあります。この点の取り扱いは、警察署によって異なりますので、全ての警察署でこの方法を採れるとは限りませんが、大体の警察署では対応してくれるはずです。

書類に関しては、飲食店営業許可と同じように、個人で申請したときのものを流用できますし、廃業届もA4用紙1枚の簡単なものなので、それほど大変ではありません。

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警察への法人名義への切替え手続きをせずに放置しておくと、警察から届出を出すように指導されることもあります。名義が変わるときには忘れずに警察に事前相談をし、営業が途切れないよう注意して届出を出しましょう!

消費税に注意

飲食店営業許可などの手続きとは別に、税金、特に消費税の面でも注意が必要です。

これは飲食店に限った話ではありませんが、消費税は売上の額が1,000万円以下であれば納税義務はありません。

しかし、売上が1,000万円を超えた年の2年後からは、消費税を納税しなくてはなりません。言い方を変えると売上が1,000万円を超えても、2年間は消費税の納税義務はありません。

したがって、例えば、売上が1,000万円を超えた翌年に会社にしてしまうと、本来は1,000万円を超えてから個人で2年+会社で2年の4年間消費税を払わなくてよかったものが、個人での2年分が無くなってしまうのです。

もちろん他の理由で会社にしたい場合にはこの限りではありませんが、消費税は会計処理も複雑になりますし。額が大きいうえにキャッシュで払うので、経営に与えるインパクトが大きく注意が必要です。

飲食店の経営者を、個人から法人にするする際には、事前に顧問税理士などとよく相談することをオススメします。

上記の説明はやや正確性に欠けますので、正確に知りたい方は以下のサイトをご確認ください。

No.6501 納税義務の免除|消費税|国税庁

書類などを流用できるとは言え、これらの手続きを飲食店を営業しながら滞りなく進めるのは大変です。

行政書士法人BULANでは、株式会社や合同会社の設立手続きも含めた飲食店の名義変更のお手伝いもしています。

保健所、警察署、消防署との事前調整から、書類作成、書類提出、会社設立など飲食店の名義変更の手続きを代行いたしますので、飲食店の名義変更をお考えでしたら、お気軽にご相談ください。

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