一戸建等で飲食店を開業する時の注意点
飲食店を開業しようと思っている方の中には、一戸建てや事務所を改装して飲食店にしようという方もいると思います。
今の記事では、一戸建てや事務所で飲食店を開店する場合の注意点についてまとめてみます。
立地
まず初めに気をつけなければいけない事はその場所で飲食店ができるかどうかです。
工業専用地域ではそもそも飲食店ができませんし、住居専用地域や住居地域においては、できる飲食店の床面積に一定の制限があります。具体的には、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域の場合には、建物が兼用住宅で、飲食店に使う床面積が、建物全体の床面積の半分未満で50平方メートル以下でなければいけません。
そのためまずは飲食店営業が可能な場所に物件があるかどうかを確認しましょう。
また深夜にお酒を出すような営業の場合には、住居型の用途地域では深夜営業ができないことがほとんどですので、バーや居酒屋といった業態を考えていて、深夜営業をしたいという場合にはこの点にも注意しましょう。
内装
次に店舗の内装についてですが、当然ながら一戸建てや事務所は、もともと飲食店のために作られていないため、飲食店にする場合には排水溝や手洗い、シンクといった水回りの増設が多く必要になることがあります。
特に調理場内の排水設備については基本的に必要となりますし、保健所も気にする部分なのでしっかりと事前相談をする必要があります。
区画
次に一戸建ての1部分や事務所の1部分だけを飲食店にするときにはその飲食店以外の部分との区画をしっかり分ける必要がありま。
この場合パーテーション等の簡易的なものではなく床から天井まである壁等で区切られていることを要求されることが多いです。
この点もしっかりと保健所と相談しながら準備を進める必要があるでしょう。
おわりに
このように、一戸建てや事務所で飲食店を開業するときにはいくつかの注意点があります。
行政書士法人BULANではこのようなケースの、計画段階からの相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。